過払金の返還を受けたときは、返還額の22%(税込)が報酬
過払金の返還を受けたときは、返還額の22%(税込)
予納金等の実費(3万円~5万円程度)
過払金の返還を受けたときは、返還額の22%(税込)が報酬
予納金等の実費(3万円程度)
加害者や保険会社から支払を受けることができた獲得金額が基準になります。
獲得金額は、受任時にすでに保険会社から示談提示がなされている場合にはその提示額から上乗せされた金額になります(税込)。
獲得金額 | 提示がある場合 | 提示がない場合 |
500万円未満 | 27.5% | 16.5% |
1500万円未満 | 22% | 13.2% |
3000万円未満 | 19.8% |
11% |
3000万円以上 | 16.5% | 8.8% |
1.遺言書の作成
定型的な遺言書作成の場合は11万円から22万円(税込)
2.相続放棄
5万5千円から11万円(税込)
3.遺産分割
対象となる相続分の時価相当額を基準として、着手金・報酬金早見表に記載の着手金・報酬金(それぞれに10%消費税が加算されます)
*上記の基準によると着手金が多額になる場合には、着手金を減額し、報酬金を増額するなど、個別に相談に応じています。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 |
8.8% |
17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
上記の各部分の合算額が着手金、報酬金となります(税込)。
その計算式は次のとおりです。
300万円以下の場合 8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+9万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9千円
300万円以下の場合 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19万8千円
3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8千円
具体的な金額は、早見表を参照下さい。
*上記の基準によると着手金が多額になる場合には、着手金を減額し、報酬金を増額するなど、個別に相談に応じています。
月額3万3千円(税込)
債権者数、負債額によって金額が異なります。
裁判所への予納金が別に必要になります。
債権者数、負債額によって金額が異なります。
裁判所への予納金が別に必要になります。
債権者数、負債額によって金額が異なります。